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「通勤途中で交通事故に遭いケガをした」、「作業中に転倒し骨折した」、「作業中に機械の操作を誤りケガをした」など仕事中のケガを労災として補償を受けるためには、労働基準監督署からの認定を受ける必要があります。
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合は使用者は必要な療養や療養にかかる費用を負担しなければならないことが労働基準法75条で定められていますが、療養にかかる費用を使用者が全額負担するとなると高額で払えないというケースも起こりえます。
そこで、労働者と使用者の両方を守るために作られた法律が労働者災害補償保険法です。
労災保険を申請することにより被災された労働者への補償を受けることができます。
通勤中や業務上の事故でけがをした場合、治療費や収入減などお金がかかります。このような費用を労災として補償を受けるためには労働基準監督署に労災申請し認定を受けなければなりません。
ではどのように認定を受けたらよいのでしょうか?労災認定の流れをご紹介いたします。
仕事中の事故や通勤途中の事故でけがをした場合、被災した労働者または状況を確認したは次の事項を会社へ報告します。
・被災労働者の名前、現認者
・被災した日時
・被災した場所
・災害が発生した時の状況
・ケガをした部位と症状
病院にかかる際は健康保険証を提示せず「労災です」と窓口に伝えます。
労災の連絡を受けた事業主は、状況を把握し、休業が4日以上になる場合は監督署へ「労働者死傷病報告」を提出する必要があります。
労災の申請は、業務災害か通勤災害か、労災指定病院か否か、薬局は病院内の薬局か否か等状況によって提出書類が違います。
提出する書類は厚生労働省ホームページからダウンロードすることができます。
また、被災労働者が休業する場合は休業4日目から休業前3か月分の日割り計算した金額(給付基礎日額)の6割を休業した日数分だけ給付される制度を受けることができ、これに2割の休業特別給付金を合わせて給付基礎日額の8割の保障を受けることができます。
このほか、ケガの影響で障害が残った場合に支給される障害補償給付や遺族補償給付など状況に合わせて申請を行う必要があります。
労災保険の給付
労災認定されれば、申請した給付を受け取ることができます。
労災認定されず、ぞの決定に納得ができない又は不服がある場合は管轄労働局の労働者災害補償保険審査官に再審査請求することもできます。
審査請求をする場合は申請が棄却されてから3か月以内に請求する必要があります。
審査請求を行っても認定結果が変わらない場合、決定より2か月以内に労働保険審査会に再審査請求をすることもできます。
申請できるものを知らずに健康保険で治療していたり、必要な手続きを行っていなかったために会社側が労災隠し
を疑われることになることもありますので、通勤途中の事故や業務上の災害が起こった場合は再発防止に努めながらきちんと必要な手続きをとるようにしましょう。
労災は提出する書類の種類も多岐にわたり、突発的に発生し時間を割かなければならない業務になります。
当事務所はお客様に代わって労災の相談、手続きを行います。
お問合せ・ご相談がありましたらお気軽にご連絡ください。